測量業務について

土地境界確定測量

 

隣接地(となりの方)との境界がハッキリしていない時、隣接人と立会いの上、相互に確認をして調査・測量を行い境界線を確定する業務です。

 

詳しい境界確定測量についてはこちらへどうぞ「熊本土地境界トラブル相談所」

 

現況測量

 

お客様が所有する土地の現況や面積など確認が必要な時、調査・測量を行い図面化する業務です。

 

道路位置指定申請

 

 建築の敷地が、建築基準法上の道路に接していない場合に道路を築造する場合や、

 

宅地造成などと併行して築造した道路の場合は、特定行政庁から道路の位置指定が

 

必要となります。

 

 土地家屋調査士が私道を測量設計し行政の手続きをお客様の代わりに行う申請業務です。

 

開発許可申請

 

宅地の開発を計画的な市街化を促進するために都市計画法によって定められており、乱開発を抑制しています。

 

そのため、開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可を得る必要がある場合があります。

 

市街化区域は、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に申請が必要です。

 

市街化調整区域は、規模にかかわらず全ての開発行為について、許可を受けなければ宅地開発を行うことは出来ない事となっています。

 

土地家屋調査士が行政の手続きをお客様の代わりに行う申請業務です。

 

 

測量業務について聞きたい事 分からない事がありましたら

お気軽にご相談くださいませ。

 

                       電話番号096-362-3591

熊本市 山部司法書士土地家屋調査士事務所