個人民事再生について

個人民事再生とは、借金を20パーセントまでカットして、住宅などの財産を手放さずに残りの借金を3年間で分割で返すことができる制度です。

 

 

個人再生の申立ては債務者でも できますが、専門的な知識と書類作成が必要になることから司法書士は、依頼者に代わって書類作成や申請業務を行います。

個人再生について聞きたい事 分からない事がありましたら

お気軽にご相談くださいませ。

 

                       電話番号096-362-3591

熊本市 山部司法書士土地家屋調査士事務所